ご利用案内
ご利用までの流れ
介護認定を受けると公的介護保険制度の利用が可能です
介護認定を受けられていない場合は「1」~「4」までの流れを参考にお手続きください。
1 |
要介護認定申請
利用者様がお住まいの市区町村の窓口に申請してください。
|
2
認定調査
介護保険課の職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が、自宅などを訪問し心身の状態の調査を行います。
| |
3 |
審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度について審査されます。
|
4 |
認定結果通知
介護認定審査会の意見に基づき「要支援1・2」と「要介護1~5」の7区分に分け認定されます。 その結果の通知を受けます。
|
5以降から、ふれあい会でお手伝いいたします。
5 |
お問い合わせ・施設のご見学
事前にお電話またはお問い合わせフォームにて、見学のご予約をお取りください。 見学を通じて、実際の雰囲気などを感じていただきます。 お問い合わせ |
6
事前訪問
事前にご本人とお会いし、入居された日から、安心・安全な環境を整えてまいります。
| |
7 |
体験入居
ご契約前に体験入居(3泊4日)をしていただきます。 体験入居では、ご本人に合った施設であるかを検討していただく期間としています。 費用福岡地区:30,000円/北九州地区:12,000円 |
8 |
入居契約
ご本人・ご家族と事業者・事業所との間で入居契約を結びます。 ※ご契約の際に下記のものが必要です。
|
公的介護保険制度について
公的介護保険制度とは
加齢に伴い、介護や介護予防が必要になった方のためにつくられた制度で、みなさんがお住まいの市区町村が保険者となって運営しています。また、介護保険の給付を受けた際、基準料金の一部を支払って介護サービス・介護予防サービスを利用できるしくみとなっています。

保険給付を受けるには
40歳以上の全国民が被保険者となり、保険料が徴収されます。また、被保険者は年齢により2つに区分され、この区分により給付要件や保険料が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者) |
原因を問わず、介護や支援が必要となった場合は認定を受け、介護サービス・介護予防サービスを利用できる。 |
---|---|
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者) |
老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に認定を受け介護サービス・介護予防サービスを利用できる。 |
特定疾病
がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、進行性核上性麻痺および大脳皮質基底核変性症、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険給付を受けるには
まず、申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。本人、家族、または「地域包括支援センター」等の代理人が市区町村窓口にて申請を行います。
認定は、介護予防が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」までの7つの区分に分けられ、保険給付の対象となり、介護予防サービス・介護サービスをご利用いただけます。